税務調査は権限で行われるものであり
受ける義務がありますが、
受ける側の立場はどうしても弱いものです。
中にはこちらの主張や意見を
なかなか聞き入れてもらえない
といったケースもあろうかと思います。
私は税理士事務所を開業するまでは、
税務署、国税局へ25年間勤務し、
税務調査をする方の立場の人間でした。
今はその経験を生かし、税務調査には必ず立会いをし、
納税者が不利益を受けないよう全力で守り、
皆様のお役に立ちたいと思っています。
当事務所では、そもそも税務調査に至らないよう、
税理士法第33条2に規定されている
書面添付制度を実施しております。

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