税務調査は権限で行われるものであり受ける義務がありますが、受ける側の立場はどうしても弱いものです。
中にはこちらの主張や意見をなかなか聞き入れてもらえないといったケースもあろうかと思います。
私は税理士事務所を開業するまでは、税務署、国税局へ25年間勤務し、
税務調査をする方の立場の人間でした。
今はその経験を生かし、税務調査には必ず立会いをし、納税者が不利益を受けないよう全力で守り、
皆様のお役に立ちたいと思っています。
当事務所では、そもそも税務調査に至らないよう、
税理士法第33条2に規定されている書面添付制度を実施しております。

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